遺贈によるご寄付・相続財産からのご寄付/遺贈・相続相談室立教へのご支援(ご寄付)
近年、築かれた財産を公共性の高い法人等に託し、未来の良き社会づくりに役立ててほしいとお考えくださる方からのお問い合せが増えてきております。そのお気持ちを実現するための方法として、「遺贈によるご寄付」あるいは「相続財産からのご寄付」があります。
小学校から大学院までを擁する教育・研究機関である学校法人立教学院におきましても、日々、より良い社会の構築とそれを支える人材を育てるために力を尽くしておりますが、そうした活動をより充実させていくための一つとして「遺贈によるご寄付」または「相続財産からのご寄付」をお受けする制度を整えております。
いずれのご寄付も、原則として相続税が免除となる税制上の優遇措置を受けることができます。
本制度の趣旨をご理解いただき、ご検討いただければ幸甚に存じます。
学校法人 立教学院
小学校から大学院までを擁する教育・研究機関である学校法人立教学院におきましても、日々、より良い社会の構築とそれを支える人材を育てるために力を尽くしておりますが、そうした活動をより充実させていくための一つとして「遺贈によるご寄付」または「相続財産からのご寄付」をお受けする制度を整えております。
いずれのご寄付も、原則として相続税が免除となる税制上の優遇措置を受けることができます。
本制度の趣旨をご理解いただき、ご検討いただければ幸甚に存じます。
学校法人 立教学院
遺贈によるご寄付
- 遺贈とは、遺言書を作成し、財産を特定の団体や個人に贈与する(寄付する)ことをいいます。なお、遺贈にあたっては相続人の遺留分を踏まえておく必要があります。
- 遺言書の中で、財産の贈与先の一つに「立教学院」あるいは「立教大学」、「立教新座中学校・高等学校」、「立教池袋中学校・高等学校」、「立教小学校」とご指定いただければ、遺言執行時に本学院に連絡が入り、原則として、非課税で、指定された贈与先への受入手続きが進められます。
- ご寄付は、教育・研究活動、学生支援活動、教育・研究施設・設備の整備など様々な分野で有効に活用させていただきます。なお、使途については具体的にご指定いただくことも可能です。
- 現金以外のご寄付がある場合は、事前に募金室までお問い合せいただけると幸いです。
- ご寄付をいただいた場合には、ご希望により、ご芳名を寄付者芳名帳などに掲出し、末永く後世にお伝えさせていただきます。
遺贈によるご寄付の主な流れ
~校友のための、校友による遺贈・相続相談室~
遺贈・相続相談室
お気軽にご相談ください。
- 母校への遺贈を検討したいが、何から始めればよいかわからない
- 母校への遺贈に興味はあるが、気軽に、信頼して相談できる先が見つからない
- 相談できる馴染みの金融機関がない
- 遺言書作成について、ちょっとした質問をしたい
※立教学院への遺贈・相続財産などのご寄付以外の相談はお受けできません。不動産・動産につきましては、受け入れかねる場合がございます。
※収集した個人情報は、個人情報に関する法令を遵守すると共に、「立教学院本部(事業部を含む)および立教学院内の各校における個人情報保護規程」に基づき適切に取り扱います。
※収集した個人情報は、個人情報に関する法令を遵守すると共に、「立教学院本部(事業部を含む)および立教学院内の各校における個人情報保護規程」に基づき適切に取り扱います。
その他のご相談先
- 遺言書の作成には様々な要件がありますので、専門家(弁護士、司法書士、金融機関など)に相談されることをお勧めします。
募金室では、本学院が提携している金融機関をご紹介することもできます。
<提携金融機関>
- 本学院の提携金融機関に直接お問い合せいただくこともできます。また、本学院と提携していない金融機関等をご利用いただくことでも支障ありません。
- 遺言信託業務を専門家に依頼した場合は、遺言書の作成から保管が行われ、ご逝去後に遺言書が執行され、財産が本学院に寄付として引き渡されます。
- 本学院では、生前に託された故人の想いを受け継ぎ、本学院の教育・研究活動の充実に大切に活用させていただきます。
相続財産からのご寄付
- 相続財産からのご寄付とは、相続人様のご意思により、故人様から引き継いだ財産を寄付することをいいます。
- 相続税の申告期限(ご逝去された翌日から起算して10か月)までに、立教学院にご寄付を行い、所定のご申告がなされれば、ご寄付分の相続税が非課税となります。
- ご申告にあたっては、立教学院が発行する「寄付金領収書」の他、文部科学省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となります。文部科学省への申請は本学院で行いますが、文部科学省から証明書が発行されるのは申請後約2か月程度かかりますので、ご寄付をいただける場合には本学院への寄付手続きはご逝去日から8か月以内にお願いいたします。
- ご寄付は、教育・研究活動、学生支援活動、教育・研究施設・設備の整備など様々な分野で有効に活用させていただきます。なお、使途については具体的にご指定いただくことも可能です。
- 現金以外のご寄付がある場合は、事前に募金室までお問い合せいただけると幸いです。
- ご寄付をいただいた場合には、ご希望により、ご芳名を寄付者芳名帳などに掲出し、末永く後世にお伝えさせていただきます。
相続財産からのご寄付の主な流れ
よくあるご質問
寄付金の使途を指定していただくことは可能です。例えば「〇〇学部のため」、「体育会〇〇部のため」、「自由の学府奨学金のため」といった形でご指定いただけます。
現金以外のご寄付も前向きに検討させていただきますが、現金以外では利用制限が非常に厳しいことがあり、その場合はお受けできないことがございますので、事前にご相談いただきたくお願いいたします。
可能ですが、相続人様がいる場合には「遺留分」が保障されております。トラブルなくご寄付いただくために、事前に相続人様とご相談・ご確認いただくか、遺留分を侵害しない範囲でご寄付をお考えいただきたくお願いいたします。
ご寄付をいただいた場合には、ご希望により、ご芳名を寄付者芳名帳などに掲出し、末永く後世にお伝えさせていただきます。
お問い合わせ
立教学院募金室
開室時間:平日9:00~17:00 (土曜日は閉室)
〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1
電話:03-3985-2207
Fax:03-3985-2657
E-mail:[email protected]
各事務室の開室時間等
〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1
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